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銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第25問: X銀行は、個人Aに普通預金口座の開設申込書へ記入してもらい、Aの氏名や住所などの個人情報を取得する。個人情報の保護に関する法律が、この取得に際しての利用目的の扱

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初級

X銀行は、個人Aに普通預金口座の開設申込書へ記入してもらい、Aの氏名や住所などの個人情報を取得する。個人情報の保護に関する法律が、この取得に際しての利用目的の扱いとしてX銀行に求めていることとして、最も適切なものはどれか。なお、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合など、同法の例外に当たる事情はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 5. Aが申込書に記入する前に、Aに対して利用目的を明示しておく

個人情報の保護に関する法律第21条第2項は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された本人の個人情報を取得する場合など、本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないとしています。口座開設の申込書はこれに当たります。取得の後に速やかに通知又は公表するのは、同項の場合以外に適用される同条第1項の扱いです。同条第2項は公表ではなく本人への明示を求めているので、店頭やウェブサイトで公表しておくだけでは足りません。取得に際して利用目的について本人の同意を得ることまでは求められていません。口座の開設後に通知するのでは、あらかじめの明示になりません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項・第2項

関連キーワード: 個人情報・利用目的・公表・通知・申込書

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