銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第23問: 消費者契約法第4条の規定による取消権(霊感などの特別な能力による知見を用いた告知を理由とするものを除く)の行使期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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消費者契約法第4条の規定による取消権(霊感などの特別な能力による知見を用いた告知を理由とするものを除く)の行使期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 追認をすることができる時から1年間で時効により消滅し、契約締結の時から5年の経過でも消滅する
「追認をすることができる時から1年間で時効により消滅し、契約締結の時から5年の経過でも消滅する」が適切です。消費者契約法第7条第1項は、第4条第1項から第4項までによる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し、消費者契約の締結の時から5年を経過したときも同様であるとしています(霊感などによる告知(第4条第3項第8号)に係る取消権は3年間・10年)。「6か月間」は、期間を短く取り違えています。「5年間…20年間」は、民法の取消権の期間と混同したもので、消費者契約法はより短い期間を定めています。「契約締結の時から1年」は、1年の起算点が追認できる時である点で誤りです。「勧誘を受けた時から3年間」は、起算点も期間も誤りです。顧客から取消しの申出を受けたときは、追認できる時と契約日の両方から期間を確かめましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第7条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・行使期間・追認
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