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銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第24問: X銀行が個人の顧客向けの会員規約に、「顧客が通知を受けた日から1か月以内に申し出なければ、有料の新サービスの契約を申し込んだものとみなす」という条項を置いた。こ

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X銀行が個人の顧客向けの会員規約に、「顧客が通知を受けた日から1か月以内に申し出なければ、有料の新サービスの契約を申し込んだものとみなす」という条項を置いた。この条項が、民法第1条第2項の基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たる場合、消費者契約法上の効力として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 無効である

「無効である」が適切です。消費者契約法第10条は、消費者の不作為をもってその消費者が新たな消費者契約の申込みや承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他、法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)を適用する場合に比べて消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、民法第1条第2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とすると定めています。「取り消すことができる」は、効果が取消しではなく無効である点で誤りです。「異議を述べなければ有効」は、異議を述べないこと自体を承諾とみなす条項が問題になっている点で誤りです。「説明していれば有効」は、説明の有無で効力が変わるとはされていない点で誤りです。「有効だが…賠償する」は、条項が無効となる点で誤りです。規約を変えるときは、顧客が黙っているだけで新たな負担が生じる作りにしないことが大切です。

根拠・参照資料: 消費者契約法第10条

関連キーワード: 消費者契約法・不当条項・無効・不作為

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