銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第19問: X銀行が投資信託の販売について広告をする場合の、金融商品取引法第37条と関係する政令・内閣府令による規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
X銀行が投資信託の販売について広告をする場合の、金融商品取引法第37条と関係する政令・内閣府令による規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 相場の変動で損失が生ずるおそれがある旨などは、ほかの事項の最も大きな文字と著しく異ならない大きさで表示する
金融商品取引業者等が広告をするときは、商号、金融商品取引業者等である旨と登録番号、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項を表示しなければなりません(金融商品取引法第37条第1項)。重要な事項には、手数料などの対価や、相場などの変動で損失が生ずるおそれがある旨とその理由などがあり(同法施行令第16条第1項)、加入している金融商品取引業協会の名称なども含まれます(金融商品取引業等に関する内閣府令第76条第2号)。損失のおそれなどの事項は、ほかの事項の文字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示します(同府令第73条第2項)。多数の者に同様の内容で送る電子メールなども規制を受ける広告類似行為です(同府令第72条)。利益の見込みで禁じられるのは、著しく事実に相違する表示などです(法第37条第2項)。過去の運用実績の表示は義務づけられていません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条、金融商品取引法施行令第16条、金融商品取引業等に関する内閣府令第72条、第73条、第76条
関連キーワード: 広告・広告類似行為・金融商品取引業協会・利益の見込み・重要な事項
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