銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第22問: X銀行の渉外担当者Bは、個人の顧客Aの自宅で金融商品を勧誘した際、Aから帰ってほしいと告げられた後も居続けて勧誘をし、困ったAはその場で契約の申込みをした。Aが
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初級推定正答率 約 75%
X銀行の渉外担当者Bは、個人の顧客Aの自宅で金融商品を勧誘した際、Aから帰ってほしいと告げられた後も居続けて勧誘をし、困ったAはその場で契約の申込みをした。Aが消費者契約法第4条第3項に基づいてこの申込みを取り消す場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Aの追認は、困惑から脱しただけでは足りず、取消権があると知った後でなければ効力を生じない
民法第124条第1項は、取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じないとしており、消費者契約法第11条第1項により同法の取消しにも適用されます。困惑から脱しただけでは足りません。取消しは相手方に対する意思表示によってすれば足り、書面の方式は定められていません(民法第123条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。不退去による困惑の取消し(消費者契約法第4条第3項第1号)は、消費者の住居だけでなく、その業務を行っている場所から退去しない場合も対象です。同条第6項により、この取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第3項第1号・第6項、第11条第1項、民法第121条・第123条・第124条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・不退去・困惑・取消し・追認
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