銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第21問: 顧客Aが、X銀行の窓口で投資信託を購入する際に、重要事項について「説明はいらない」と述べた。金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
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顧客Aが、X銀行の窓口で投資信託を購入する際に、重要事項について「説明はいらない」と述べた。金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)上の説明義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. Aが説明を要しない旨の意思を表明したときは、説明義務の規定は適用されない
「Aが説明を要しない旨の意思を表明したときは、説明義務の規定は適用されない」が適切です。金融サービス提供法第4条第7項第2号は、金融商品の販売が商品関連市場デリバティブ取引やその取次ぎのいずれでもない場合に、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったときは、同条第1項の説明義務を適用しないとしています。「説明を省くことができない」は、この規定に反します。「商品関連市場デリバティブ取引でも説明を省ける」は、その取引が除外の対象から外されている点で誤りです。「同行した家族が」は、意思の表明が顧客本人のものでなければならない点で誤りです。「断定的判断の提供の禁止も適用されなくなる」は、第7項が外すのは第4条第1項だけで、第5条の禁止は残る点で誤りです。窓口では、本人の意思表明を記録に残しておくことが大切です。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第7項第2号
関連キーワード: 金融サービス提供法・説明義務・意思の表明・投資信託
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