銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第20問: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)第4条が定める重要事項の説明義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)第4条が定める重要事項の説明義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 販売の対象である権利を行使できる期間や、契約を解除できる期間に制限があるときは、その旨も重要事項として説明する
金融サービス提供法第4条第1項は、金融商品の販売等を業として行う金融商品販売業者等に、販売が行われるまでの間に重要事項を説明する義務を課しています。重要事項には、金利や相場などの指標の変動で元本欠損が生ずるおそれがある旨とともに、その指標や取引の仕組みのうち重要な部分(第1号)、販売の対象である権利を行使できる期間の制限や契約を解除できる期間の制限があるときはその旨(第7号)が含まれます。説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして、理解されるために必要な方法及び程度によるもので(第2項)、書面の交付は定められていません。顧客が特定投資家などの特定顧客であるときは、この説明義務は適用されません(第7項第1号、同法施行令第12条第1項)。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第7号、第4条第7項
関連キーワード: 金融サービス提供法・重要事項・説明義務・元本欠損・特定投資家
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