銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第17問: X銀行が顧客Aと金融商品取引契約を締結しようとする場合の、金融商品取引法第37条の3と関係する内閣府令が定める契約締結前の情報の提供に関する記述として、最も適切
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X銀行が顧客Aと金融商品取引契約を締結しようとする場合の、金融商品取引法第37条の3と関係する内閣府令が定める契約締結前の情報の提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 相場の変動による損失の額がAの預ける保証金の額を上回るおそれがあるときは、その旨を情報として提供する
金融商品取引法第37条の3第1項は、金融商品取引業者等が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、商号と住所、登録番号、契約の概要、手数料などの対価、相場などの変動で損失が生ずるおそれがあるときはその旨、その損失の額が保証金の額を上回るおそれがあるときはその旨(第6号)などの情報を顧客に提供しなければならないとしています。金融商品取引業者等には登録金融機関である銀行も含まれます(第34条)。同項ただし書を受けた内閣府令は、締結前1年以内に同じ顧客へ同種の契約について情報を提供している場合などを、提供を要しない場合としています(金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第1号)。提供する情報の内容に内閣総理大臣の承認を受ける仕組みはありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第1号
関連キーワード: 契約締結前の情報の提供・金融商品取引契約・保証金・手数料・金融商品取引業者
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