銀行業務検定試験 法務3級 金融商品取引法・消費者保護 練習問題 第16問: 銀行の有価証券関連業についての、金融商品取引法第33条と第33条の2の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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銀行の有価証券関連業についての、金融商品取引法第33条と第33条の2の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 銀行が投資信託の受益証券の募集の取扱いを業として行うには、銀行業の免許とは別に、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
金融商品取引法第33条第1項は、銀行などの金融機関が有価証券関連業を行うことを原則として禁じていますが、他の法律の定めるところにより投資の目的をもって行う有価証券の売買などは除かれます(同項ただし書)。同条第2項は、書面取次ぎ行為(顧客への勧誘に基づく注文によるものを除く)や、国債の募集の取扱い(第1号)、投資信託の受益証券の募集の取扱い(第2号)など所定の行為を、禁止の例外としています。そのうえで第33条の2は、金融機関がこれらの行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならないとしており、届出では足りません。株式(第2条第1項第9号)については私募の取扱いなどが例外とされるだけで、引受けは例外に含まれていません(第33条第2項第4号)。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第33条、第33条の2
関連キーワード: 有価証券関連業・書面取次ぎ行為・投資信託・募集の取扱い・金融機関
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