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銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第25問: A は、知人 B の預金通帳と、B が X 銀行に届け出ている印章(届出印)を無断で持ち出し、B 名義の払戻請求書を作ってその印章を押し、X 銀行の窓口に提出し

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中級

A は、知人 B の預金通帳と、B が X 銀行に届け出ている印章(届出印)を無断で持ち出し、B 名義の払戻請求書を作ってその印章を押し、X 銀行の窓口に提出した。A の罪に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. A に成立しうる偽造私文書等行使罪の法定刑は、A の私文書偽造罪の法定刑と同じである

刑法第161条第1項は、偽造した文書等を行使した者を、その文書等を偽造した者と「同一の刑に処する」と定めているので、行使の罪の刑は私文書偽造罪と同じです。第159条第1項第1号は、行使の目的で他人の印章等(印章若しくは署名)を使用して権利・義務に関する文書等を偽造した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処するとしており、上限は十年ではありません。本物の印章を使った偽造もこれにあたり、印章等を使わない偽造(同条第3項・一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金)より重くなります。同条第1項は「行使の目的で」を要件とするので、A の私文書偽造罪は行使の目的がなければ成立しません。第161条第2項により、行使の未遂も罰せられます。届出印が押されていても、来店者と名義人の関係に不審な点があれば本人に確認します。

根拠・参照資料: 刑法第159条第1項・第3項、第161条

関連キーワード: 私文書偽造罪・偽造私文書等行使罪・届出印・払戻請求書

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