銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第24問: X 銀行の窓口担当者 A は、顧客 B との取引で受け取った資金が犯罪による収益である疑いがあると判断し、上司に報告した。犯罪による収益の移転防止に関する法律(
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初級推定正答率 約 84%
X 銀行の窓口担当者 A は、顧客 B との取引で受け取った資金が犯罪による収益である疑いがあると判断し、上司に報告した。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)第8条の疑わしい取引の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. X 銀行から疑わしい取引の届出を受けた行政庁は、その事項を国家公安委員会に通知する
犯収法第8条第1項は、銀行などの特定事業者が、取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合に、速やかに行政庁に届け出なければならないと定めており、犯罪による収益であることを確かめられるまで待つのではなく、疑いがあると認められた段階で届け出ます。同項は取引の金額による下限を置いておらず、期限も日数ではなく「速やかに」と定めています。第4項は、特定事業者(役員・使用人を含む)が届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等に漏らしてはならないとしているので、届出の後でも B に告げることはできません。第6項により、銀行の届出を受けた行政庁(第22条第1項第1号により内閣総理大臣)は、その事項を速やかに国家公安委員会に通知します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項・第4項・第6項、第22条第1項第1号
関連キーワード: 疑わしい取引の届出・犯収法・特定事業者・行政庁
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