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銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第21問: 株式会社である X 銀行の取締役 A は、融資先の B から審査で便宜を図るよう不正の請託を受け、謝礼として現金を受け取った。会社法の取締役等の贈収賄罪に関する

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中級

株式会社である X 銀行の取締役 A は、融資先の B から審査で便宜を図るよう不正の請託を受け、謝礼として現金を受け取った。会社法の取締役等の贈収賄罪に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 利益の約束をしただけでも、収賄の罪は成立しうる

「利益の約束をしただけでも、収賄の罪は成立しうる」が適切です。会社法第967条第1項は、第960条第1項各号に掲げる者(取締役・支配人など)が、その職務に関し、不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処すると定めており、受け取る前の約束の段階でも成立します。この罪は不正の請託を要件とするので、「不正の請託がなくても」成立するとはいえません。同条第2項は利益を供与し、又はその申込み・約束をした者も3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するので、B も処罰されえます。この罪は公務員でない会社の取締役などを対象とする会社法の罪です。10年以下の拘禁刑は特別背任罪(第960条)の刑で、収賄の罪は5年以下です。取引先からの謝礼の申出は受け取らずに断り、上司に報告するのが実務の基本です。

根拠・参照資料: 会社法第967条

関連キーワード: 取締役等の贈収賄罪・不正の請託・会社法・金融犯罪

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