銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第14問: 株式会社である X 銀行の取締役 A が任務に背く行為をした場合に問題となる、会社法の取締役等の特別背任罪(第960条第1項)に関する次の記述のうち、最も適切な
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株式会社である X 銀行の取締役 A が任務に背く行為をした場合に問題となる、会社法の取締役等の特別背任罪(第960条第1項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. A が日本国外で任務に背く行為をした場合にも、特別背任罪の規定は適用される
会社法第971条第1項(国外犯)は、第960条から第963条までの罪などについて、日本国外でこれらの罪を犯した者にも適用すると定めているので、2が適切です。第960条第1項は、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたことを要件とします。目的はどちらか一方で足り、両方を要するとする1は誤り、会社法の罰則の章には特別背任罪を告訴がなければ公訴を提起できない罪とする定めがなく、X 銀行の告訴がなくても起訴できるので3も誤り、損害を受けるのはその株式会社であることを要するので、取引先に損害を加えた場合を含める4も誤りです。目的をもって任務に背くことが要件で、過失で会社に損害を与えた場合は当たらず、任務を怠った役員等の損害賠償責任(第423条第1項)の問題となるので5も誤りです。
根拠・参照資料: 会社法第960条第1項・第971条第1項・第423条第1項
関連キーワード: 特別背任罪・取締役・任務・財産上の損害
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