銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第13問: X 銀行の融資担当者 A は、回収の見込みがないことを知りながら、取引先 B の利益を図る目的で、B への融資を実行した。A に問題となる刑法の背任罪(第247
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初級推定正答率 約 77%
X 銀行の融資担当者 A は、回収の見込みがないことを知りながら、取引先 B の利益を図る目的で、B への融資を実行した。A に問題となる刑法の背任罪(第247条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 背任罪は、未遂に終わった場合にも罰せられる
刑法第250条は「この章の罪の未遂は、罰する」と定めており、背任罪(第247条)は同条と同じ章(第246条〜第251条)に置かれているので、未遂も罰せられます。背任罪は「他人のためにその事務を処理する者」が任務に背く行為をして本人に財産上の損害を加える罪で、自己の占有する他人の物を領得する罪は横領罪(第252条・第253条)です。融資の事務を担う職員の A もこの主体にあたりえます。目的の要件は「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(図利加害目的)で、取引先 B の利益を図る目的も含まれます。法定刑は五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金で、十年以下の拘禁刑の業務上横領罪(第253条)より軽く定められています。背任罪を告訴がなければ公訴を提起できない罪とする規定はありません(親族間の特例を準用する第251条の場合を除く)。
根拠・参照資料: 刑法第247条・第250条・第253条
関連キーワード: 背任罪・融資担当者・図利加害目的・横領罪
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