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銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第4問: 会社法第960条第1項の特別背任罪(取締役等の特別背任罪)について、同項に主体として掲げられていない者はどれか。

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会社法第960条第1項の特別背任罪(取締役等の特別背任罪)について、同項に主体として掲げられていない者はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 会計監査人

会社法第960条第1項は、発起人、設立時取締役・設立時監査役、取締役・会計参与・監査役・執行役、仮処分命令で選任された職務代行者、一時取締役などの職務を行うべき者、支配人、事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人、検査役を掲げています。これらの者が自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で任務に背き、会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。会計監査人は同項に掲げられていないので、3が該当します。1の検査役、2の支配人、4の会計参与、5の発起人は、いずれも同項の各号に掲げられています。

根拠・参照資料: 会社法第960条第1項

関連キーワード: 特別背任罪・会社法・検査役・支配人

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