銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第2問: 刑法上の横領罪(第252条)と背任罪(第247条)の成立要件と処罰に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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刑法上の横領罪(第252条)と背任罪(第247条)の成立要件と処罰に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 公務所から保管を命ぜられた自己の物を横領しても、横領罪が成立する
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領した者は、他人の物を横領した場合と同様に罰せられます(刑法第252条第2項)。よって5が適切です。 1は誤りです。財産上の損害を加えたことは背任罪の要件で(第247条)、横領罪の条文(第252条第1項)にはありません。 2は誤りです。背任罪の目的は、自己若しくは第三者の利益を図る目的又は本人に損害を加える目的のいずれでもよいとされています。 3は誤りです。背任罪の法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、単純横領罪(5年以下の拘禁刑)と上限は同じです。 4は誤りです。親族間の犯罪に関する特例(第244条)は、背任罪を含む第37章の罪にも(第251条)、第38章の横領の罪にも(第255条)準用されます。
根拠・参照資料: 刑法第244条・第247条・第251条・第252条・第255条
関連キーワード: 横領罪・背任罪・法定刑・財産上の損害・親族間の犯罪に関する特例
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