銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第29問: X銀行は、A社への融資のため、B所有の土地に根抵当権の設定を受けている。元本の確定前に、X銀行がこの根抵当権をそのままY銀行に譲り渡す場合の民法上の要件として、
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X銀行は、A社への融資のため、B所有の土地に根抵当権の設定を受けている。元本の確定前に、X銀行がこの根抵当権をそのままY銀行に譲り渡す場合の民法上の要件として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 根抵当権設定者Bの承諾を得れば、譲り渡すことができる
「根抵当権設定者Bの承諾を得れば、譲り渡すことができる」が適切です。民法第398条の12第1項は、元本の確定前においては、根抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができると定めています (全部譲渡)。確定前でも譲渡の道が条文で用意されているので、「確定を待たなければならない」は誤りです。承諾が要るのは設定者で、「債務者であるA社」の承諾は要件ではありません。条文は後順位抵当権者の承諾を求めておらず、「後順位抵当権者の承諾」も要件ではありません。設定者の承諾は必要なので、「誰の承諾も要らず」も誤りです。物上保証人の物件で根抵当権を移すときは、債務者ではなく所有者の承諾書を取ります。
根拠・参照資料: 民法第398条の12第1項
関連キーワード: 根抵当権の譲渡・元本確定前・設定者の承諾
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