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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第28問: 同じ土地に1番抵当権者X銀行と2番抵当権者Y銀行がいる。両行の合意で抵当権の順位を入れ替える場合 (利害関係人はいないものとする)、順位の変更が効力を生じる時と

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同じ土地に1番抵当権者X銀行と2番抵当権者Y銀行がいる。両行の合意で抵当権の順位を入れ替える場合 (利害関係人はいないものとする)、順位の変更が効力を生じる時として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. その登記をした時

「その登記をした時」が適切です。民法第374条第1項は、抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更でき、利害関係を有する者があるときはその承諾を得なければならないと定め、同条第2項は、順位の変更はその登記をしなければ効力を生じないとしています。登記は第三者への対抗要件にとどまらず、効力の発生要件です。そのため「合意した時」にはまだ効力を生じません。「債務者に通知」や「確定日付のある証書」は債権譲渡の対抗要件と混同した誤りです。順位の変更に設定者の承諾は求められておらず、「設定者が承諾した時」も誤りです。順位の変更に応じる協議がまとまったら、速やかに登記の手続まで進めます。

根拠・参照資料: 民法第374条

関連キーワード: 抵当権の順位の変更・登記・効力発生要件

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