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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第26問: X銀行は、Aへの貸付けについてA所有の土地に抵当権 (根抵当権ではない) の設定を受けている。後順位の抵当権者がいる場合に、X銀行が抵当権を行使できる利息・遅延

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X銀行は、Aへの貸付けについてA所有の土地に抵当権 (根抵当権ではない) の設定を受けている。後順位の抵当権者がいる場合に、X銀行が抵当権を行使できる利息・遅延損害金の範囲として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 利息と遅延損害金を通算して、最後の2年分まで

「利息と遅延損害金を通算して、最後の2年分まで」が適切です。民法第375条第1項は、抵当権者は利息その他の定期金について、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できると定め、同条第2項は債務不履行による損害賠償 (遅延損害金) にも同じ扱いを及ぼしつつ、利息と通算して2年分を超えられないとしています。期間は「3年分」ではなく、「全期間分」でもありません。遅延損害金は利息と通算されるため、「別枠で」は誤りです。それより前の定期金も、満期後に特別の登記をすればその登記の時から行使できるので、「特別の登記をしても」も誤りです。後順位者がいる物件の回収見込みを立てるときは、2年分の上限を織り込みます。

根拠・参照資料: 民法第375条

関連キーワード: 抵当権・被担保債権の範囲・最後の2年分

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