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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第25問: X銀行は、B所有の建物に抵当権の設定を受けている。この建物に第三者Cの運転するトラックが衝突して損壊し、BはCに対する損害賠償請求権を取得した。X銀行がこの損害

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X銀行は、B所有の建物に抵当権の設定を受けている。この建物に第三者Cの運転するトラックが衝突して損壊し、BはCに対する損害賠償請求権を取得した。X銀行がこの損害賠償金から抵当権に基づいて優先弁済を受けるために、CがBに支払をする前にしておかなければならないこととして、民法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. BがCに対して持つ損害賠償請求権を、X銀行が裁判所に申し立てて差し押さえること

抵当権は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって設定者が受けるべき金銭にも行使できます(物上代位。民法第372条による第304条の準用)。建物の損壊によりBが取得したCへの損害賠償請求権もその対象ですが、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなりません(第304条第1項ただし書)。この差押えは、裁判所に申し立てる担保権の実行の手続によります(民事執行法第193条第1項後段)。よって2が適切です。1の支払をしないよう求める書面や、5の物上代位をする旨の通知は、差押えに代わるものではありません。3の建物の競売の申立ては損害賠償金に権利を行使する手続ではなく、4のような変更の登記で差押えを省くこともできません。

根拠・参照資料: 民法第304条第1項・第372条、民事執行法第193条第1項

関連キーワード: 物上代位・抵当権・損害賠償請求権・優先弁済

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