銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第24問: X銀行は株式会社A社に事業資金を貸し付けるにあたり、個人の保証人を立ててもらう。保証契約の締結前に保証意思宣明公正証書を作成しなくても保証契約が効力を生じる者と
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中級推定正答率 約 63%
X銀行は株式会社A社に事業資金を貸し付けるにあたり、個人の保証人を立ててもらう。保証契約の締結前に保証意思宣明公正証書を作成しなくても保証契約が効力を生じる者として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. A社の取締役
「A社の取締役」が適切です。民法第465条の9は、事業のための貸金等債務の保証について公正証書を求める第465条の6から第465条の8までの規定を、主たる債務者が法人であるときのその理事・取締役・執行役やこれらに準ずる者、総株主の議決権の過半数を有する者などには適用しないとしています。「部長職の従業員」は役員ではなく、除外の対象に入りません。株主が除外されるのは議決権の過半数を有する場合で、「10%」では足りません。「経営に関与していない」親も対象外です。配偶者の除外は、主たる債務者が個人で、その事業に現に従事している配偶者に限られるため、株式会社の代表取締役の配偶者は当たりません。経営者以外の第三者に保証を求めるときは、公正証書の手続を案内します。
根拠・参照資料: 民法第465条の9
関連キーワード: 保証意思宣明公正証書・経営者保証・適用除外
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