銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第23問: 個人貸金等根保証契約で元本確定期日を定めなかった場合、元本確定期日はいつになるか。民法の規定として、最も適切なものはどれか。
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個人貸金等根保証契約で元本確定期日を定めなかった場合、元本確定期日はいつになるか。民法の規定として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 契約締結の日から3年を経過する日
「契約締結の日から3年を経過する日」が適切です。民法第465条の3第2項は、個人貸金等根保証契約で元本確定期日の定めがない場合、その元本確定期日は契約の締結の日から3年を経過する日とすると定めています。期日を定めても締結の日から5年を経過する日より後の日であれば、その定めは効力を生じず (同条第1項)、この場合も3年を経過する日になります。「5年を経過する日」は定めることのできる期日の上限と混同した誤りです。「10年を経過する日」は条文にない期間です。「極度額に達した日」や「最後に新たな借入れをした日」は確定期日を決める基準ではありません。契約書に期日を書かない場合は、締結から3年で以後の借入れが保証の対象外になると押さえておきます。
根拠・参照資料: 民法第465条の3第2項
関連キーワード: 個人貸金等根保証契約・元本確定期日・3年
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