銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第22問: 個人Bは、A社がX銀行から受ける貸付けによる債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約(個人貸金等根保証契約)を締結した。民法上、主たる債務の元本が確定する事由に当
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個人Bは、A社がX銀行から受ける貸付けによる債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約(個人貸金等根保証契約)を締結した。民法上、主たる債務の元本が確定する事由に当たるものとして、最も適切なものはどれか(元本の確定に関する特約はないものとする)。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 保証人のBが裁判所から破産手続開始の決定を受けたこと
個人根保証契約の元本は、債権者が保証人の財産について強制執行等を申し立てて手続が開始されたとき、保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、主たる債務者又は保証人が死亡したときに確定します(民法第465条の4第1項)。個人貸金等根保証契約では、主たる債務者の財産についての強制執行等(手続の開始が必要)と、主たる債務者の破産手続開始の決定も元本確定事由になります(同条第2項)。よって3が適切です。1の会社の解散、2の保証人の後見開始、4の主たる債務者の代表者の死亡は、いずれも元本確定事由として定められていません。 5は、強制執行の申立てがあっても手続が開始されなければ元本は確定しません(同項ただし書)。
根拠・参照資料: 民法第465条の4第1項・第2項
関連キーワード: 個人貸金等根保証契約・根保証・元本確定事由・強制執行
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