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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第20問: X銀行の貸付先Aが期限の利益を喪失した。Aの借入れの保証人Bに対するX銀行の通知に関する民法上の記述として、最も適切なものはどれか。

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X銀行の貸付先Aが期限の利益を喪失した。Aの借入れの保証人Bに対するX銀行の通知に関する民法上の記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Bが個人であれば、喪失を知った時から2か月以内に通知を要する

「Bが個人であれば、喪失を知った時から2か月以内に通知を要する」が適切です。民法第458条の3は、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者はその喪失を知った時から2か月以内に保証人に通知しなければならないと定め (第1項)、保証人が法人の場合には適用しないとしています (第3項)。期間は「1か月以内」ではありません。通知を怠った場合に請求できなくなるのは、喪失の時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金 (喪失しなくても生じたものを除く) にかかる部分だけで (第2項)、「一切請求できなくなる」わけではありません。保証人の請求を待たずに銀行から通知する義務なので、「請求があったときに限り」も誤りです。期限の利益の喪失を処理するときは、個人の保証人への通知の期日を管理します。

根拠・参照資料: 民法第458条の3

関連キーワード: 期限の利益の喪失・保証人への通知・遅延損害金

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