メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第15問: X銀行のA社に対する貸付けについて、A社の委託を受けてBが保証人となった。Bが弁済をする前にA社に対して求償権を行使すること(事前求償)に関する民法上の記述とし

この科目 –/30 解いた
初級

X銀行のA社に対する貸付けについて、A社の委託を受けてBが保証人となった。Bが弁済をする前にA社に対して求償権を行使すること(事前求償)に関する民法上の記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 保証契約の後にX銀行がA社に期限を許与しても、当初の弁済期が来れば、Bは事前求償ができる

委託を受けた保証人は、民法第460条各号の場合に、弁済の前でも主たる債務者に求償できます。第2号の「債務が弁済期にあるとき」については、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限を保証人に対抗できない(同号ただし書)ので、1が適切です。 2は誤りです。事前求償の要件に債権者の承諾はありません。 3は誤りです。主たる債務者が事前求償に応じて償還する場合、債権者が全部の弁済を受けない間は、保証人に担保を供させるよう請求できます(第461条第1項)。 4は誤りです。事前求償は委託を受けた保証人に認められるもので、委託を受けない保証人には第462条の弁済後の求償だけが定められています。 5は誤りです。保証人に償還しても債権者に対する債務は消えないため、主たる債務者は保証人に担保を供させ、又は自己に免責を得させるよう請求でき(第461条第1項)、供託などにより償還の義務を免れることもできます(同条第2項)。

根拠・参照資料: 民法第460条・第461条・第462条

関連キーワード: 事前求償・委託を受けた保証人・弁済期・償還

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR実施団体編。2026年度の新論点の練習問題まで入る

銀行業務検定試験 法務3級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (50問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告