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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第11問: X銀行のA社に対する貸付けについて、A社の委託を受けたBが保証人となり、A社所有の土地にはX銀行の抵当権が設定されている。BがX銀行に弁済した場合の求償権と弁済

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X銀行のA社に対する貸付けについて、A社の委託を受けたBが保証人となり、A社所有の土地にはX銀行の抵当権が設定されている。BがX銀行に弁済した場合の求償権と弁済による代位に関する民法上の記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Bが主たる債務の弁済期前に弁済したときは、Bの求償権は、弁済期以後でなければ行使することができない

委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に弁済したときは、その求償権は弁済期以後でなければ行使できない(民法第459条の2第3項)ので、1が適切です。 2は誤りです。保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者なので、代位に債権譲渡の対抗要件(通知・承諾)は要りません(第500条)。 3は誤りです。弁済期後の弁済では、支出した財産の額(消滅した債務の額が上限)を求償できます(第459条第1項)。当時利益を受けた限度とするのは弁済期前の弁済の場合です(第459条の2第1項)。 4は誤りです。求償には弁済の日以後の法定利息や避けられなかった費用も含まれます(第459条第2項・第442条第2項)。 5は誤りです。事前の通知を怠ると、A社はX銀行に対抗できた事由をBに対抗できます(第463条第1項)。

根拠・参照資料: 民法第442条第2項・第459条・第459条の2・第463条第1項・第500条

関連キーワード: 求償権・弁済による代位・委託を受けた保証人・法定利息

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