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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第10問: 抵当不動産の第三取得者が利用できる制度として、正しいものはどれか。

問題 10 / 18あと 1 問で 60% に到達
初級保証・担保

抵当不動産の第三取得者が利用できる制度として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 抵当権消滅請求

民法第379条は、抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができると定めています。第三取得者が自ら評価した金額を抵当権者に提示し、承諾を得るか競売の申立てがされないことによって抵当権を消滅させる制度です。なお主たる債務者、保証人およびこれらの承継人は抵当権消滅請求をすることができません。

根拠法令: 民法第379条・第380条

関連キーワード: 抵当権消滅請求・第三取得者・民法379条

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