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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第6問: 抵当権の効力が及ぶ範囲に関する民法の規定と判例の考え方として、正しいものはどれか。

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抵当権の効力が及ぶ範囲に関する民法の規定と判例の考え方として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 土地に設定された抵当権の効力は、その土地の上に存在する建物には及ばない

民法第370条本文は、抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めています。土地と建物は別の不動産なので、土地の抵当権は建物に及びません。付加一体物には、設定行為で定めなくても及びます(別段の定めがあれば及ばないとできる)。果実には、第371条により被担保債権の不履行があった後に生じたものに及びます。第389条第1項により、抵当権の設定後に築造された建物は土地とともに競売できますが(一括競売)、優先権は土地の代価についてだけ行使できます。判例(最判昭和40年5月4日)は、借地上の建物に設定された抵当権の効力は、特段の事情がない限り敷地の賃借権にも及ぶとしています。

根拠・参照資料: 民法第370条・第371条・第389条

関連キーワード: 抵当権・付加一体物・果実・一括競売・賃借権

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