銀行業務検定試験 法務3級 銀行法・付随業務・貸金庫 練習問題 第17問: 銀行法第15条第1項は、銀行の休日を日曜日その他政令で定める日に限っている。この政令で定める日として銀行法施行令第5条第1項が掲げる日に当たるものとして、最も適
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銀行法第15条第1項は、銀行の休日を日曜日その他政令で定める日に限っている。この政令で定める日として銀行法施行令第5条第1項が掲げる日に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 土曜日
「土曜日」が適切です。銀行法第15条第1項は、銀行の休日を日曜日その他政令で定める日に限るとし、銀行法施行令第5条第1項は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日から翌年1月3日までの日、土曜日の3つを掲げています。「12月30日」と「1月4日」は、年末年始の12月31日から1月3日までの範囲の外です。「毎月末日」と「決算期末日」は、同項に掲げられていません。なお、同条第2項は、これらのほかに金融庁長官の告示・承認や金融庁長官への届出による日を、営業所ごとの休日とすることを認めています。預金の満期日や振込の指定日が休日に当たるかを考えるときの前提になる知識です。
根拠・参照資料: 銀行法第15条第1項・銀行法施行令第5条第1項
関連キーワード: 銀行の休日・銀行法第15条・銀行法施行令・土曜日
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