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銀行業務検定試験 法務3級 銀行法・付随業務・貸金庫 練習問題 第15問: Aは、B社から商品を買い、代金の支払のために、Aを債務者、B社を債権者とする電子記録債権の発生記録をした。その後、B社はこの電子記録債権をC社に譲渡し、C社が譲

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Aは、B社から商品を買い、代金の支払のために、Aを債務者、B社を債権者とする電子記録債権の発生記録をした。その後、B社はこの電子記録債権をC社に譲渡し、C社が譲受人として記録された。商品はAに届いておらず、AはB社に対して代金の支払を拒める事情がある。発生記録に抗弁の切断の規定を適用しない旨の記録はなく、C社は取得の時にAを害することを知らなかったものとする。AがB社に対する抗弁をC社に対抗できる場合として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Aが、個人事業者である旨の記録がされていない個人である場合

電子記録債権法第20条第1項により、発生記録の債務者は、譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁を譲受人に対抗できません(抗弁の切断)。ただし、同条第2項第3号により、債務者が個人事業者である旨の記録がされていない個人であるときは第1項が適用されないので、AはB社に対する抗弁をC社に対抗できます。第1項ただし書の例外は債務者を害することを知って取得した場合で、重大な過失で抗弁を知らなかったことは例外になりません。譲渡は譲渡記録で効力を生じ(第17条)、Aへの通知の有無は抗弁の切断に関係しません。切断を外すには発生記録にその旨を記録する必要があり(第16条第2項第10号・第20条第2項第1号)、記録のない合意では足りません。第20条第2項第2号は支払期日以後に請求された譲渡記録の場合で、支払期日より前の請求なら抗弁は切断されます。

根拠・参照資料: 電子記録債権法第16条第2項第10号・第17条・第20条

関連キーワード: 電子記録債権・抗弁の切断・人的関係・譲渡記録・支払期日

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