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銀行業務検定試験 法務3級 銀行法・付随業務・貸金庫 練習問題 第14問: 電子記録債権法が定める電子記録債権の消滅時効の期間として、最も適切なものはどれか。なお、起算点は権利を行使することができる時とする。

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電子記録債権法が定める電子記録債権の消滅時効の期間として、最も適切なものはどれか。なお、起算点は権利を行使することができる時とする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 3年

「3年」が適切です。電子記録債権法第23条は、電子記録債権は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。「5年」は、民法第166条第1項第1号の、債権者が権利を行使することができることを知った時からの期間です。「10年」は、同項第2号の、権利を行使することができる時からの一般の債権の期間です。電子記録債権には、民法の一般の債権より短い3年の特則が置かれています。「1年」は第23条の期間と違います。「時効にかからない」も、時効による消滅を定める第23条に反します。融資の実務で電子記録債権を担保に取ったり期日を管理したりするときは、一般の貸付債権と時効の期間が違うことに注意しましょう。

根拠・参照資料: 電子記録債権法第23条

関連キーワード: 電子記録債権・消滅時効・3年・民法第166条

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