銀行業務検定試験 法務3級 銀行法・付随業務・貸金庫 練習問題 第13問: 電子記録債権の譲渡記録の請求によって譲受人として記録された者の権利の取得(善意取得)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、善意取得の規定を適用しない
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電子記録債権の譲渡記録の請求によって譲受人として記録された者の権利の取得(善意取得)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、善意取得の規定を適用しない旨の記録はなく、譲渡人は個人ではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 譲受人として記録された者は、譲渡人が無権利者でも、悪意または重大な過失がなければ電子記録債権を取得する
「譲渡人が無権利者でも、悪意または重大な過失がなければ電子記録債権を取得する」が適切です。電子記録債権法第19条第1項は、譲渡記録の請求により譲受人として記録された者は電子記録債権を取得し、その者に悪意または重大な過失があるときはこの限りでないと定めています(善意取得)。「善意でさえあれば、重大な過失があっても」は、ただし書の重大な過失を落としています。「善意取得の制度は設けられていない」は同項に反します。「支払期日以後にされた譲渡記録の請求」による譲受人には、同条第2項第2号により同条第1項が適用されません。「善意かつ無重過失であっても取得できない」は、無権利者から譲り受けた者を守る同項の働きを否定しています。電子記録債権を譲り受けるときは、譲渡記録が支払期日前かどうかも確かめましょう。
根拠・参照資料: 電子記録債権法第19条第1項
関連キーワード: 電子記録債権・善意取得・譲渡記録・重大な過失
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