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福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第13問: 直接外部に開放されている共用階段について、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」が定める転落防止の手すりに関する要件は、高さ2m以下の階段の部分には適用されな

問題 13 / 44あと 5 問で 40% に到達
上級部位別の福祉住環境整備

直接外部に開放されている共用階段について、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」が定める転落防止の手すりに関する要件は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。適用されないのは高さ1m以下の階段の部分です。1mという線は、住戸内の転落防止手すりの規定でも、建築基準法施行令の階段の手すりの規定でも同じように使われており、落ちても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安として一貫しています。複数の規定にまたがって同じ数値が現れるので、まとめて覚えておくと取り違えが減ります。

関連キーワード: 共用階段・転落防止手すり・高さ1m以下

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