福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第37問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルは、各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが満たす要件を定めている。住戸のある階においてエレベーターを利
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中級推定正答率 約 49%
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルは、各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが満たす要件を定めている。住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合でも、その共用階段に求められる内容はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 手すりを少なくとも片側に、踏面の先端から700㎜から900㎜の高さに設けること
指針第4の2(1)イ①は、各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、a(踏面240㎜以上、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下)、b(蹴込み30㎜以下)、c(最上段の食い込み・最下段の突出がない)、d(手すりを少なくとも片側に、踏面の先端から700㎜から900㎜の位置)を満たすこととし、住戸のある階でエレベーターを利用できる場合はcとdだけを求めています。したがって選択肢3が正しい内容です。選択肢1と4はaとbの内容で、エレベーターを利用できる場合は求められません。選択肢2の有効な幅員900㎜以上は同(3)イの要件で、エレベーターを利用できない場合に限って求められるものです。
関連キーワード: 共用階段・エレベーター・手すり・基本レベル
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