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福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第27問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸のある階でエレベーターを利用できない場合に、その階から建物出入口のある階またはエレベーター停止

問題 27 / 44あと 4 問で 70% に到達
上級部位別の福祉住環境整備

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸のある階でエレベーターを利用できない場合に、その階から建物出入口のある階またはエレベーター停止階に至る共用階段に求められる有効幅員はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 900mm以上

900mm以上です。エレベーターが使えない階では、その階段が外へ出るための唯一の経路になります。介助を受けながら昇降したり、体調の悪い人を運び出したりする場面を考えると、一人分の幅では足りません。同じ建物の中でも、エレベーターが使えるかどうかによって求められる階段の幅が変わるという点に、部位ごとではなく経路全体で考える指針の性格が表れています。

関連キーワード: 共用階段・900mm以上・エレベーターが利用できない場合

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