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福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第36問: 障害者基本法における差別の禁止の規定について、その名宛人として条文に定められているものはどれか。

問題 36 / 44あと 4 問で 90% に到達
上級健康・障害のとらえ方と状態像

障害者基本法における差別の禁止の規定について、その名宛人として条文に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 何人も

何人も、とされています。国や地方公共団体、事業者に限らず、すべての人に向けられた規定です。差別が制度の側だけでなく、日常の場面で個人によっても行われうるという認識に立っているためです。あわせて、この条文の次の項に社会的障壁の除去についての合理的配慮の規定が置かれています。差別をしてはならないという禁止と、障壁を取り除くために配慮せよという要求が対になって並ぶ構造になっています。

関連キーワード: 差別の禁止・何人も・障害者基本法

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