福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第32問: 身体障害者福祉法の別表において、心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害について付されている条件はどれか。
身体障害者福祉法の別表において、心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害について付されている条件はどれか。
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正解: 1. 永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められること
永続することと、日常生活が著しい制限を受ける程度であることの2つです。この分類はいわゆる内部障害にあたります。内部障害は外見から分かりにくく、周囲に理解されにくい障害です。福祉住環境整備の場面でも、見た目には歩けているように見える人が、実は少し動くだけで息切れするといったことがあります。歩けるかどうかだけで判断せず、どれだけ続けられるかを見る必要があるということです。
関連キーワード: 内部障害・永続・著しい制限
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