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福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第31問: 身体障害者福祉法の別表第5号にいう「政令で定める障害」として、身体障害者福祉法施行令第36条に定められていないものはどれか。

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身体障害者福祉法の別表第5号にいう「政令で定める障害」として、身体障害者福祉法施行令第36条に定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. すい臓の機能の障害

身体障害者福祉法の別表第5号は「心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害」を掲げ、その政令で定める障害を身体障害者福祉法施行令第36条が定めています。挙げられているのは、ぼうこう又は直腸の機能、小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓の機能の4つの障害です。法律に名称のある心臓・じん臓・呼吸器と合わせた7つが、いわゆる内部障害にあたります。すい臓の機能の障害は施行令第36条に挙げられていません。

根拠・参照資料: 身体障害者福祉法別表第5号、身体障害者福祉法施行令第36条

関連キーワード: 身体障害者福祉法・別表・施行令・内部障害

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