福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第31問: 身体障害者福祉法の別表第5号にいう「政令で定める障害」として、身体障害者福祉法施行令第36条に定められていないものはどれか。
この科目 –/44 解いた
上級推定正答率 約 30%
身体障害者福祉法の別表第5号にいう「政令で定める障害」として、身体障害者福祉法施行令第36条に定められていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. すい臓の機能の障害
身体障害者福祉法の別表第5号は「心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害」を掲げ、その政令で定める障害を身体障害者福祉法施行令第36条が定めています。挙げられているのは、ぼうこう又は直腸の機能、小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓の機能の4つの障害です。法律に名称のある心臓・じん臓・呼吸器と合わせた7つが、いわゆる内部障害にあたります。すい臓の機能の障害は施行令第36条に挙げられていません。
根拠・参照資料: 身体障害者福祉法別表第5号、身体障害者福祉法施行令第36条
関連キーワード: 身体障害者福祉法・別表・施行令・内部障害
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告