DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 企業年金・個人年金と退職給付 練習問題 第1問: 確定給付企業年金の老齢給付金および脱退一時金の支給要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
企業年金・個人年金と退職給付
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第1問
確定給付企業年金の老齢給付金および脱退一時金の支給要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 規約において、25年の加入者期間を老齢給付金を受けるための要件として定めることができる。
「25年の加入者期間を老齢給付金を受けるための要件として定めることができる」が不適切です。確定給付企業年金法第36条第4項は、規約において20年を超える加入者期間を老齢給付金の要件として定めてはならないとしており、25年を要件にすることはできません。
「60歳以上70歳以下の範囲で定めなければならない」は、同条第2項第1号のとおり適切です。「50歳以上で支給開始年齢未満の…退職した者にも支給できる」は、同項第2号と第3項に基づくもので、その年齢は確定給付企業年金法施行令第28条で50歳とされており、規約に定めがある場合に限って支給できます。
「3年を超える加入者期間を要件として定めてはならない」は、老齢給付金の要件を満たさない加入者に支給する脱退一時金についての第41条第3項のとおり適切です。老齢給付金は20年、脱退一時金は3年という、規約で求めてよい加入者期間の上限を区別して押さえましょう。
根拠: 確定給付企業年金法第36条・第41条、同法施行令第28条。
根拠・参照資料: 確定給付企業年金法第36条第2項・第3項・第4項、第41条第3項、確定給付企業年金法施行令第28条
関連キーワード: 確定給付企業年金・老齢給付金・脱退一時金・加入者期間・支給開始年齢
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