中小企業診断士 第1次試験 簿記・財務諸表・税務会計 練習問題 第14問: 法人税法における益金と損金の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、2026年5月1日に施行されている法人税法による。
法人税法における益金と損金の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、2026年5月1日に施行されている法人税法による。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 役員に毎月同額で支給する給与は、不相当に高額な部分を除き損金の額に算入される
「役員に毎月同額で支給する給与は、不相当に高額な部分を除き損金の額に算入される」が適切です。役員給与は、1か月以下の一定の期間ごとに同額を支給する定期同額給与などに当たらなければ損金に算入されません(法人税法第34条第1項第1号)。
定期同額給与に当たる場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(同条第2項)。罰金及び科料だけでなく、行政上の制裁である過料も、損金に算入されません(同法第55条第5項第1号)。
法人税の延滞税や加算税は、本税と同じく、重加算税に限らず損金に算入されません(同法第55条第4項第1号)。申告期限の延長で課される利子税は、第38条第1項の損金不算入から除かれている(同項第3号)ので、延滞税と取り違えやすいところです。
法人税の本税は損金に算入されず(同法第38条第1項)、その還付金は益金に算入されません(同法第26条第1項第1号)。損金にならなかった税は、戻ってきても益金になりません。
役員給与は形(定期同額など)と額(不相当に高額でないか)の2段で判定し、罰金・科料・過料と延滞税・加算税は損金にならないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 法人税法第34条
関連キーワード: 益金・損金・役員給与・定期同額給与・罰金
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