中小企業診断士 第1次試験 簿記・財務諸表・税務会計 練習問題 第13問: B社の当期の損益計算書の当期純利益は700万円である。この当期純利益の計算では、法人税200万円と住民税(道府県民税と市町村民税)100万円の合計300万円を費
B社の当期の損益計算書の当期純利益は700万円である。この当期純利益の計算では、法人税200万円と住民税(道府県民税と市町村民税)100万円の合計300万円を費用に計上している(事業税は含まない)。このほか、税務上の調整として、寄附金の損金不算入額が50万円、受取配当等の益金不算入額が40万円ある。ほかに調整はない。B社の当期の所得の金額(課税所得)として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1,010万円
「1,010万円」が適切です。所得の金額は益金の額から損金の額を引いた額で(法人税法第22条第1項)、申告では当期純利益に会計と税法の差を加算・減算して求めます(申告調整)。
計算の順は次のとおりです。①法人税は損金に算入されず(同法第38条第1項)、地方税法の道府県民税と市町村民税(住民税)も損金に算入されません(同条第2項第2号)。
費用に計上した法人税200と住民税100の合計300を加算します。②寄附金のうち限度を超える部分は損金に算入されないので(同法第37条第1項)、損金不算入額50を加算します。
③受取配当等は益金に算入されない部分があるので(同法第23条第1項)、益金不算入額40を減算します。④700+300+50−40=1,010万円。
「1,090万円」は、益金不算入額40を減算せずに加算した値です(700+300+50+40)。「710万円」は、費用に計上した法人税と住民税300を加算し忘れた値です(700+50−40)。
「910万円」は、住民税100を損金になる税と考え、法人税200だけを加算した値です(700+200+50−40)。費用に計上した法人税と住民税は損金にならないので加算し、損金不算入額は加算・益金不算入額は減算すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 法人税法第22条
関連キーワード: 課税所得・申告調整・損金不算入・益金不算入
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間