中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第16問: 2026年5月1日現在の民事訴訟法の規定に照らして、少額訴訟に関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日現在の民事訴訟法の規定に照らして、少額訴訟に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 少額訴訟の終局判決に不服があるときは、判決書などの送達を受けた日から2週間以内に、同じ簡易裁判所に異議を申し立てられる。
「終局判決に不服があるときは、判決書などの送達を受けた日から2週間以内に、同じ簡易裁判所に異議を申し立てられる」が適切です。民事訴訟法第378条第1項は、少額訴訟の終局判決に対しては、判決書または判決の内容を記した調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てられると定めています。
一方、第377条により少額訴訟の終局判決に控訴はできません。「140万円以下の金銭の支払の請求であれば求められる」は誤りです。
第368条第1項は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求に限っています。「最初の口頭弁論の期日までに申し出ればよい」は、少額訴訟を求める旨の申述は訴えの提起の際にしなければならないとする第368条第2項と合いません。
「60万円以下なら機械の引渡しの請求にも使える」は、対象を金銭の支払の請求に限る第368条第1項と合いません。少額訴訟は60万円以下の金銭の請求に限られ、不服は控訴でなく同じ簡易裁判所への異議で申し立てる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 少額訴訟・簡易裁判所・異議・民事訴訟法
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