中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第15問: X社とY社は、取引基本契約の中で、この契約から生じる紛争を仲裁によって解決する旨の条項を書面で定めていた。代金をめぐる紛争が起き、Y社が仲裁を申し立てた後、X社
X社とY社は、取引基本契約の中で、この契約から生じる紛争を仲裁によって解決する旨の条項を書面で定めていた。代金をめぐる紛争が起き、Y社が仲裁を申し立てた後、X社は同じ紛争についてY社を相手に地方裁判所に訴えを提起した。仲裁法の規定に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知の日から3か月以内でも、執行決定の確定後はできない。
「通知の日から3か月以内でも、執行決定の確定後は取消しの申立てができない」が適切です。仲裁法第44条第2項は、仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知がされた日から3か月を経過したとき、または第46条の執行決定が確定したときはできないと定めています。
2つは「または」でつながるので、3か月以内でも執行決定が確定すれば申し立てられません。「本案について弁論をした後でも、第一審の口頭弁論が終わるまでに申し立てれば却下する」は誤りです。
第14条第1項は、仲裁合意の対象の紛争で訴えが起こされたとき、被告の申立てにより訴えを却下するとしますが、その申立てが本案について被告が弁論をした後のものなら却下しません(同項第3号)。「訴訟が終わるまで仲裁判断はできない」は、訴訟が係属する間も仲裁廷は仲裁手続を開始・続行し、仲裁判断をすることができるとする第14条第2項と合いません。
「執行決定を得なくても強制執行ができる」は、第45条第1項が仲裁判断に確定判決と同一の効力を認めつつ、民事執行には第46条の執行決定がなければならないとしていることと合いません。
根拠・参照資料: 仲裁法第44条
関連キーワード: 仲裁・仲裁合意・仲裁判断・取消しの申立て・執行決定
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