中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第13問: 中小企業の経営者Aは、自社株を含む全財産を後継者である子Bに遺贈する遺言を残して死亡した。Aの相続人は配偶者Wと子B・Cで、遺留分を算定するための財産の価額は8
中小企業の経営者Aは、自社株を含む全財産を後継者である子Bに遺贈する遺言を残して死亡した。Aの相続人は配偶者Wと子B・Cで、遺留分を算定するための財産の価額は8,000万円、Aに債務はなく、生前の贈与もない。民法の遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. CはBに対し、1,000万円の金銭の支払を請求できる。
「CはBに対し、1,000万円の金銭の支払を請求できる」が適切です。遺留分(一定の相続人に最低限残される取り分)の割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1で(民法第1042条第1項)、相続人が数人なら各自の法定相続分を掛けます(同条第2項)。
Cの法定相続分は1/2×1/2=1/4(第900条第1号・第4号)なので、Cの遺留分は8,000万円×1/2×1/4=1,000万円です。Cは何も受け取っていないので、受遺者Bに対し、遺留分侵害額に相当する1,000万円の金銭の支払を請求できます(第1046条第1項)。
「2,000万円」は、8,000万円×1/2×1/2で子B・Cの分をまとめた額をCひとりに当てた値で、BとCで分けていません(2,000万円はWの遺留分の額でもあります)。「自社株を株式のまま引き渡すよう請求できる」は、請求できるのは金銭の支払だとする第1046条第1項と合いません。
「弟にも遺留分がある」は、遺留分を兄弟姉妹以外の相続人に限る第1042条第1項と合いません。配偶者や子が相続人のときの遺留分は、財産の価額×1/2×各自の法定相続分で出し、侵害された分は受遺者や受贈者に金銭で請求します。
根拠・参照資料: 民法第1042条
関連キーワード: 遺留分・遺留分侵害額請求・事業承継・遺贈
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