中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第12問: 被相続人Aが死亡し、遺産は6億円である。Aには配偶者Wと子B・Cがいたが、CはAより先に死亡しており、Cには子D・Eがいる。遺言はなく、相続を放棄した者や相続権
被相続人Aが死亡し、遺産は6億円である。Aには配偶者Wと子B・Cがいたが、CはAより先に死亡しており、Cには子D・Eがいる。遺言はなく、相続を放棄した者や相続権を失った者もいない。民法の法定相続分に従った各人の取得額の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. W 3億円、B 1億5,000万円、D 7,500万円、E 7,500万円
「W 3億円、B 1億5,000万円、D 7,500万円、E 7,500万円」が適切です。子と配偶者が相続人のときは、配偶者と子の相続分は各2分の1で(民法第900条第1号)、子が数人なら子の分を等しく分けます(同条第4号)。
Aより先に死亡したCの分は、Cの子D・Eが代わって相続し(代襲相続。第887条第2項)、Cが受けるべきだった分をD・Eで等しく分けます(第901条第1項)。計算は、W=6億円×1/2=3億円、子の分3億円をBとCで分けて各1億5,000万円、Cの分をD・Eで分けて各7,500万円です。
どの肢も、D・EがCの分を分ける形は同じで、違うのは配偶者の割合です。「W 4億5,000万円」は配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの4分の3(第900条第3号)を、「W 4億円」は配偶者と直系尊属が相続人のときの3分の2(同条第2号)を当てた値です。
「W 2億円」は、配偶者とB・Cの3人で頭数どおりに3分の1ずつ分けた値です。配偶者の相続分は、一緒に相続するのが子・直系尊属・兄弟姉妹のどれかで、2分の1・3分の2・4分の3と変わります。
根拠・参照資料: 民法第900条
関連キーワード: 法定相続分・代襲相続・配偶者・相続
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