中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第11問: Aは、自己が所有する土地を、4月1日にBに売り渡す契約を結び、4月10日に同じ土地をCにも売り渡す契約を結んだ。Bは4月5日に代金の全額を支払って土地の引渡しも
Aは、自己が所有する土地を、4月1日にBに売り渡す契約を結び、4月10日に同じ土地をCにも売り渡す契約を結んだ。Bは4月5日に代金の全額を支払って土地の引渡しも受けたが、所有権移転の登記はしておらず、Cは4月20日に所有権移転の登記を備えた。CはBへの売買を知らず、知らないことに過失もなかった。民法の規定に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Bより後に契約したCでも、先に所有権移転の登記を備えたので、Bに対して土地の所有権を主張できる。
「Bより後に契約したCでも、先に登記を備えたので、Bに対して所有権を主張できる」が適切です。民法第177条は、不動産に関する物権の得喪と変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(相手に主張できない)と定めています。
同じ土地が二重に売られたとき、BとCは互いに相手から見た第三者に当たるので、契約・代金の支払・引渡しの先後ではなく、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。この例では4月20日に登記を備えたCが優先します。
「先に売買契約を結んだので登記がなくても主張できる」は、契約の日付で決まると考えた誤りです。「代金を払い、先に引渡しも受けたので登記がなくても主張できる」は、引渡しを対抗の基準とする第178条を土地に当てた誤りで、第178条は動産の譲渡についての規定です。
「登記に加えて引渡しも要る」も、同じく動産の規定との混同で、土地ではCは登記だけで足ります。土地や建物を第三者に主張する決め手は登記であり、引渡しが決め手になるのは動産です。
根拠・参照資料: 民法第177条
関連キーワード: 二重譲渡・対抗要件・登記・不動産
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間