中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第10問: X株式会社(以下「X社」)は、事業資金を金融機関から借り入れるにあたり、保証人を立てるよう求められた。民法の保証に関する規定に照らして、最も適切なものはどれか。
X株式会社(以下「X社」)は、事業資金を金融機関から借り入れるにあたり、保証人を立てるよう求められた。民法の保証に関する規定に照らして、最も適切なものはどれか。なお、保証は根保証ではなく、保証契約は書面で結ぶものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. X社と資本関係のない取引先のD株式会社が保証人になるときは、保証契約に先立って公正証書で保証債務を履行する意思を表示する必要はない。
「資本関係のない取引先のD株式会社が保証人になるときは、公正証書は要らない」が適切です。事業のための借入れ(貸金等債務)の保証契約は、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じません(民法第465条の6第1項)。
ただし同条第3項により、保証人が法人ならこの規定は適用されず、X社との資本関係の有無も問いません。「親会社C社にも公正証書が要る」は、C社も法人なので第3項に当たり誤りです。
「議決権の3分の1を持つ株主なら要らない」は誤りで、対象から外れる株主は、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を持つ者です(第465条の9第2号イ)。「3か月以内の公正証書で足りる」は、期間が第1項の1か月と違います。
なお、X社の取締役(代表取締役を含む)が保証するときも公正証書は要りません(第465条の9第1号)。また、保証契約を書面で結ぶこと(第446条第2項)とは別の要件です。
事業のための借入れの保証でも、法人が保証するときや、主たる債務者の会社の取締役・議決権の過半数を持つ株主などが保証するときは、公正証書は要りません。
根拠・参照資料: 民法第465条の6
関連キーワード: 保証契約・公正証書・経営者保証・貸金等債務
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