中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第9問: X社は、不特定多数の利用者と結んでいるオンラインサービスの利用規約(民法上の定型約款に当たるもの)を変更しようとしている。民法の定型約款の変更に関する記述として
X社は、不特定多数の利用者と結んでいるオンラインサービスの利用規約(民法上の定型約款に当たるもの)を変更しようとしている。民法の定型約款の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 相手方の一般の利益に適合しない変更でも、契約をした目的に反せず、変更の必要性や変更後の内容の相当性などに照らして合理的なら、個別の合意なしにできる。
「相手方の一般の利益に適合しない変更でも、目的に反せず合理的なら、個別の合意なしにできる」が適切です。民法第548条の4第1項は、変更が相手方の一般の利益に適合するとき(第1号)か、契約をした目的に反せず、変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更をすることがある旨の定めの有無とその内容などの事情に照らして合理的なとき(第2号)に、個別に合意しなくても契約の内容を変えられるとしています。
第2号は相手方に不利益な変更も対象です。「利益に適合する変更なら、効力発生時期の定めも周知も要しない」は誤りです。
第2項は、第1項による変更のすべてについて、効力発生時期を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法で周知するよう求めています。「変更をすることがある旨の定めを置いていることが要件」も誤りで、その定めの有無と内容は、第2号で合理性を判断する事情の1つにすぎません。
「効力発生時期の後でも遅滞なく周知すれば効力を生じる」は、第2号による変更は効力発生時期が到来するまでに周知しなければ効力を生じないとする第3項と合いません。
根拠・参照資料: 民法第548条の4
関連キーワード: 定型約款・定型約款の変更・利用規約・周知
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間