中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第6問: A社はB社から規格品の部品1,000個を買い受けて引渡しを受けたが、そのうち一部の品質が契約の内容に適合していなかった。不適合はA社の責めに帰すべき事由によるも
A社はB社から規格品の部品1,000個を買い受けて引渡しを受けたが、そのうち一部の品質が契約の内容に適合していなかった。不適合はA社の責めに帰すべき事由によるものではない。A社の追完の請求と代金の減額の請求に関する民法の規定についての記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 催告の期間内に追完がなければ、A社は、不適合がB社の責めに帰することができない事由によるものでも減額を請求できる。
催告の期間内に追完がなければ、不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものでも減額を請求できる、という記述が適切です。代金の減額は、買主が相当の期間を定めて履行の追完(修補や代替物の引渡しで契約どおりにすること)を催告し、その期間内に追完がないときに請求できます(民法第563条第1項)。
条文は売主の帰責事由(落ち度)を要件にしておらず、売主に責めがなければ免れるとするただし書があるのは損害賠償(第415条第1項)の方です。「損害の額に応じて」減額するという記述は誤りで、減額の大きさは「不適合の程度に応じて」決まります(第563条第1項)。
損害の額で決まるのは損害賠償です。「追完が不能であるときでも…催告をした後でなければ」も誤りで、追完が不能なときは催告をせずに直ちに減額を請求できます(同条第2項第1号)。
「A社の承諾を得なければ…修補による方法で追完することはできない」も誤りで、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完できます(第562条第1項ただし書)。減額は催告の後が原則で、追完が不能なら催告は要らず、額は不適合の程度で決まり、売主の帰責事由は要りません。
根拠・参照資料: 民法第563条・第562条
関連キーワード: 代金の減額・履行の追完・催告・不適合の程度
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