中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第5問: A社は2026年7月1日、B社から工作機械を買い受けて引渡しを受けた。A社は2026年10月1日、機械の精度が契約で定めた品質に達していないことを知った。不適合
A社は2026年7月1日、B社から工作機械を買い受けて引渡しを受けた。A社は2026年10月1日、機械の精度が契約で定めた品質に達していないことを知った。不適合はA社の責めに帰すべき事由によるものではなく、B社は引渡しの時に不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もなかった。民法の規定に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. A社は、2027年10月1日までに不適合の旨をB社に通知しなければ、修補による履行の追完を請求できなくなる。
2027年10月1日までに不適合の旨を通知しなければ修補を請求できなくなる、という記述が適切です。民法第566条本文は、種類又は品質に関する不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、履行の追完の請求・代金の減額の請求・損害賠償の請求・解除ができなくなると定めています。
起算点は引渡しの時ではなく知った時です。A社が知ったのは2026年10月1日なので、初日を算入せずに数えると(第140条・第143条第2項)期限は2027年10月1日です。
「2027年7月1日までに」とする2つの記述は、引渡しの時から数えた誤りです。また期間内にすべきなのは「その旨の通知」で、修補の請求(第562条第1項)そのものではありません。
通知をしておけば修補の請求はその後でもよく、一般の消滅時効(第166条第1項)にかかるまで行使できます。「修補による履行の追完を請求しなければ、その後は修補を請求できなくなる」とする2つの記述は、通知で足りるとする条文と違います。
なお売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、この期間の制限はかかりません(同条ただし書)。起算点は知った時・期間内にすべきは通知、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第566条・第562条
関連キーワード: 種類又は品質・通知・履行の追完・起算点
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